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相続に関するコラム|けやき相続相談室

21.成年年齢引き下げ

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21.成年年齢引き下げ

2022年4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたよね。

この引き下げによって、相続税も少し改正されていることをご存じですか?

 

例えば、未成年者控除が改正前であれば20歳まで適応されていましたが、今は18歳までしか適応されなくなったのです。

  ※控除額:10万円×成年(20歳⇒18歳)に達するまでの年数 

ちょっとした増税ですよね…

 

反対に、亡くなった方の財産を分ける遺産分割協議に、改正前は20歳以上でなければ参加できなかったのが、
今は18歳から参加できるようになりました。

私たちのお客様でも、都内に下宿する18歳の学生の娘さんが、この引下げによって遺産分割協議に参加できるようになり、
成年年齢の引き下げを実感しました。
改正前であれば、手続きを踏んで「代理人」を立てなければいけないところでした。

 

このように、成年年齢の引下げによって相続税や贈与税の年齢要件も少し変わったのです。

ご興味がある方は調べてみてください。

また、なにかありましたらお気軽にご相談ください。

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