相続の流れ
STEP 1
ご相談・ご依頼
相談は何度でも無料です。お気軽にお問い合わせください。ご依頼いただく場合には委嘱契約書に押印をいただきます。四十九日の法要が終わり、落ち着いてからご相談に来られることが一般的です。
STEP 2
相続の放棄の検討、準確定申告
相続財産の全容が判明する前段階ですが、相続放棄等を希望する相続人は手続きが必要です。また、土地の譲渡や不動産・農業の収入のある方は所得税の準確定申告を忘れないように行う必要があります。
STEP 3
戸籍の調査
相続人を確定させるため、被相続人の出生から除籍になるまでの戸籍を確認し、法務局で法定相続情報一覧図を取得します。戸籍の収集は、私たちが職権で取り寄せることも可能です。養子縁組、非嫡出子、代襲相続などのケースでは、集める戸籍が非常に多いこともあります。
STEP 4
財産・債務の調査
固定資産や現預金、事業用資産などすべての相続財産を調査・評価し、葬式費用などの債務を確定します。ケースによってご用意いただく書類は多岐にわたります。以前、勝海舟の手による屏風があったこともありました。こういったものも相続財産として評価することになります。現地調査や役所調査も実施し、複数の専門家の社内レビュー(チェック)も受けるので、2,3ヶ月程度の時間をかけることが普通です。
STEP 5
遺産分割協議の作成
確定した相続人、財産・債務をベースに分割の内容を決めていきます。相続税額に影響があり、また複数の相続人の利害が生じるとことなので、何度も税額を試算しつつ時間をかけて検討を進めていき、最終的には相続人全員の実印をいただきます。遺言書があり、遺言書の内容のまま相続するのであれば、協議書は不要となります。遺言書はテレビ等で話題になることも増えてきましたが、実際に遺言書があるケースはまだまだ少ない印象です。
STEP 6
相続登記
遺産分割協議書の内容に従い、提携している司法書士に相続登記を依頼します。料金は一旦私たちで立て替えさせていただき、最後のご請求の際に合算させていただいています。なお、報酬は銀行口座へのお振込みでお願いしております。
STEP 7
相続税申告、納付
ここまで来ればあとは機械的な作業・・・ですが、毎年の路線価の発表は7月まで待つ必要があり、またその年度の相続税の申告書の様式が国税庁で掲載されるのは9月頃となり、亡くなったのが年の初めなどのケースでは申告がこの時期までずれ込むこともあります。作成した申告書に押印をいただき、控えをお渡しします。皆さんが申告書ファイルの厚さに驚かれることもしばしばです。相続人毎に納付書をお渡ししますので、期限内に忘れずに納付してください。
STEP 8
その他
農業委員会への届け出や、未登記家屋の名義変更など、残っている必要な手続きを行います。銀行預金の解約など固定資産以外の財産の名義変更は、原則ご自身でやっていただいております。また、未分割で申告を行っている場合には、その後分割協議がまとまったのちに再度申告を行います。