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これから相続の準備をお考えの方

これから相続の準備をお考えの方で、こんなお悩みはありませんか?

「相続の制度や手続きが専門的でわかりにくい」「複数の銀行や窓口に行く時間がない」など、相続の手続きには、悩みがつきもの。けやき相続相談室では、次のようなお悩みにていねいにお応えし、お客様のご状況に応じたサービスや専門家の紹介を行います。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

相続って何?

相続とは、ある人が死亡したときに、死亡された人(被相続人といいます)が所有していた不動産や預貯金などの財産を引き継ぐことを言います。誰もがやがては死を迎える以上、誰にでも等しく起こりえることです。引き継ぐ人を相続人といい、民法でその範囲が決まっています。一般的には配偶者がいれば配偶者と子どもなどですが、配偶者・子・親・兄弟がいなければ甥姪、誰も相続人がいないことになると、最終的に財産は相続財産管理人という人が特別に縁故のある人を探し、最終的には国庫に帰属します(政府に没収されます)。「それはあんまりだ」とお考えの皆さん、生前に遺言書を作成することで家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
相続の主要なテーマは、名義を移すための手続き(土地建物は「登記」といいます)、分け方の全員の同意(分割協議)、財産がある人に限りますが、税金(相続税)、また納税資金をどうするかといった問題となります。
平成27年1月に基礎控除額の引き下げが行われ、それまで多くの人にとって関係ないとされてきた相続税ですが、一般の方も他人事ではなくなってきています。何か不安や疑問がありましたら気軽に相談してみてください。

どうしたら相続税が安くなるの?

詳しくはこちらを参照ください。
初回の面談時に多く聞かれる質問の1つです。いくつかの方法としては、まとまった現預金を一定のやり方で贈与することで贈与税が非課税になり相続財産を少なくすること、遊休不動産を賃貸に供すること、非課税の範囲で生命保険に加入すること、養子縁組をして相続人を増やすことなどが一般的です。また、法人のオーナーであれば、法人を活用するなども考えられます。
110万の現金贈与は別として、効率的な対策というのは人それぞれです。まずはご自身の財産の整理をしていただいたうえで、専門家と共に有効な節税策を考えていくことがよろしいかと思います。安易な相続対策は危険です。たとえ多大な借金をしてアパート建築をして相続税を安くすることができたとしても、借金の返済に苦しむ事例も多く見てきました。(※この加須、久喜、古河地域では将来的な若者人口の減少も予想されます。)そのような提案をされる専門家がいたら、耳を貸さないほうがよいかもしれません。

相続対策って何があるの?

ご質問の内容が「相続税対策」であれば、こちらをご参照ください。
相続における主要なお悩み事は、相続における親族間の紛争・納税資金対策・税金対策がありますが、ここでは、紛争と納税資金について解説します。

相続紛争の回避
相続において、もっとも回避したいものが親族間の争いではないでしょうか。テレビ等ではおなじみですね。残念ながら、私どもの受任するご依頼のうち2割ほどはこの争い事が存在します。最も多いもめ事は、それぞれが遺産の取り分に納得せず、遺産分割協議が難航するケースです。話し合いで合意できないと、家庭裁判所で調停をすることになります。調停でも解決できないと裁判が必要になります。このように手続きが長期化することによって相続手続きが延々長引くことになります。双方の代理人として弁護士がやってくると、交渉事は弁護士が間に入るようになり、兄弟間や甥姪と絶縁状態になってしまいます。双方に言い分があろうかと思いますが、このようになってしまうことを亡くなった方が望んでいたとは思えません。専門家と相談して、遺言書を作成しておくことがこのような事態を回避する第一歩になります。

子どものいない夫婦
最も注意が必要なのは子どものいないケースです。子どものいない夫婦で夫が死亡した場合は、妻と夫側の兄弟が相続人となります。残された妻が普段付き合いのない夫側の兄弟、またはその子ども達と話し合いをすることになり相当なストレスを抱えます。夫側の兄弟やその子ども達(甥姪)が自分たちの取り分を放棄してくれたら問題ありませんが、現実には亡くなった夫側の兄弟の配偶者が話し合いに参加するなど、平等な権利を主張してくることがあります。遺産が現預金ならば、相続分で割ってもよいでしょう。しかし、遺産の中心が自宅(不動産)だとすると、自宅を分割するのは非常に困難です。場合によっては、残された配偶者がその後その自宅に住み続けられなくなるかもしれません。このようなことにならないように、生前に遺言書を書いておくなどの対策が必要になります。

納税資金の準備
納税資金について、相続税額が多大になる場合には生前にしっかりと準備をしておくことが必要となることがあります。相続税は現金一括納付が基本なので、財産に不動産が多い場合には相続した現預金では相続税の支払いができなくなる可能性があります。不動産の価額の高かったバブルの時には自宅など所有不動産を売却しなければ納税できないということもよく聞かれました。生命保険で納税資金を準備することも考えられますが、保険も年齢や既往症によっては加入できませんよね。事前に相続が発生したときのシミュレーションを行い、具体的な納税資金を検討しておくことが大切です。

財産を渡さない方法はあるの?(遺留分ってなに?)

ご家族の状況によっては、特定の相続人に財産を渡したくないということはあり得ます。何十年も家を離れて断絶状態になっている子、素行不良で大きな借金を抱えてしまっている子、前妻との間の子など、遺産を渡したくないケースはあるかと思います。しかし、相続させたくないからという理由で相続人の相続する権利を一方的に奪うことはできません。相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をする【欠格】、相続人による虐待や侮辱行為がなされていた場合の【排除】などを申し立てる制度はありますが、このようなケースは非常に稀でしょう。
打てる手はないのか。財産を渡さないことはできないにしても、渡す財産を少しでも少なくすることは考えられるかもしれません。一つは生前贈与等により財産を圧縮すること、もう一つは遺言書を残すことです。この時、相続人に遺留分を侵害しないようにする必要があります。

遺留分とは?
遺留分とは、「亡くなった人が最低限相続人に残さなくてはならない財産の割合」のことです。
例えば、「第三者に遺産を全て相続させる」という遺言が残されていた場合、その通りに執行されてしまうと本来の相続人(配偶者や子ども)は貰えるはずだった相続分を貰えなくなります。自宅に住み続けられなくなるかもしれません。このような場合に備えた法律上の権利保障が「遺留分」です。
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」、つまり、配偶者、子、親(=直系尊属)となります。兄弟姉妹は、法定相続人の中でも比較的被相続人とのつながりが小さいので、遺留分が認められません。
遺留分の割合は、それぞれ民法上の相続分の1/2です。相続人が配偶者と子の場合、配偶者1/4(本来1/2)・子1/4(本来1/2)、相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者1/3(本来2/3)・直系尊属1/6(本来1/3)、相続人が子のみの場合1/2(本来1/1)となります。

遺留分侵害請求
つまり、遺言書でこの遺留分を無視して遺贈や相続分を決めてしまうと、その遺留分の範囲で遺留分を侵害された相続人から金銭で請求を受ける可能性があります。争いにならないように遺言書を残されたにもかかわらず、相続開始後に相続人間でこのような争いが勃発してしまうことのないように、遺留分には注意を払いましょう。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税(制度)とは、親や祖父母が子どもや孫に対して財産を贈与する際に利用できる制度です。贈与したときに贈与税を払うのではなく、贈与税の課税自体を将来の相続が発生した時まで繰り延べる点に特徴があります。難しい判断を必要としますが、使い方によってはメリットがあります。

  • 一度選択したら、それ以降、同じ贈与者からの贈与は全て相続時精算課税贈与となる(110万の基礎控除のある暦年贈与は使えなくなります)
  • 相続時精算課税贈与をした場合は2500万円までの特別控除があり、その範囲内では贈与したタイミングでの納税は不要になる。2500万円を超えた部分の金額は一律20%の贈与税が課税される
  • 精算課税贈与をした財産の価額といったん支払った贈与税は、全てが相続税の計算で再計算される

あれ?これって節税にはなっていませんよね?2500万までは当面の負担なく贈与ができるというだけです。ところが、相続時精算課税には「贈与した財産の評価は、贈与をした時の価額のまま将来の相続税が計算される」というもう一つの特徴があることで、次のような活用が可能になります。

このようなケースでは活用を検討しよう
毎年利益があり成長している自社の株式や一等地の不動産のように、今後評価が高くなっていく可能性のある財産は、いま贈与を行うことによって、将来(例えば10年後)に相続が発生したときの評価額と比べて低い価額で相続税が計算されることになるため、この点に着目した節税効果が期待できます。
また、毎年100万円の賃貸収入が入る不動産があるとします。この不動産をいま贈与してしまうことによって、将来(例えば10年後)に相続が発生するときまでに100万円×10年間分の収入が見込める権利を、事前に相続人に渡しておくことで節税になる場合があります。他にもいくつか「適した」使い方がありますが、いったん選択してしまうと後戻りできませんので、よくよく検討が必要な制度といえます。

贈与しておけば、相続税はかからないのか

贈与税は相続税法という法律のなかの一部であるということからもわかる通り、贈与税と相続税は不可分なものです。亡くなったときに課税することが大原則ですが、生きているうちに財産を渡されてしまうと課税のタイミングを逸してしまうので、贈与に対する課税を規定しています。
生前贈与は、毎年(1~12月の暦年単位)110万の基礎控除の範囲であれば贈与税は課されませんが、110万を超えた部分に対しては一定の税率(10~55%)の贈与税が課税されますので、翌年3月の確定申告が必要です。通常はこれで課税関係が完成します。
ところが、相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた財産に関して、相続財産として贈与時点の価額として加算します。亡くなるのを予期してなされた贈与は無かったことにされてしまうということです。相続対策の贈与を考えていらっしゃる方は、早めに始められることをお勧めします。
他に、いくつかの贈与税の非課税規定もあります。例えば、親から子への住宅資金や教育資金の贈与などは、3年以内に相続が発生したとしても、非課税で贈与されたものが相続税の課税価格に算入されることはありません。

借金も相続しなければいけないのか、その対策は?

相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。借金を相続する際の対処方法は3つあります

相続放棄
1つ目は、「相続放棄」という方法です。相続人は遺産を相続するかどうかを自由に決められます。相続放棄すればマイナスの財産(借金)を背負わずに済みます。しかし同時にプラスの財産の相続も放棄することになります。
「相続放棄」は相続人にとって心強い制度ですが、手続きをする前に知っておきたい注意点があります。それは相続を放棄すると相続権が他の相続人に移ること、そして相続放棄は原則として撤回できないということです。相続放棄をすると、相続に関するすべての権利義務が他の相続人に移ります。同じ順位の相続人の相続分が増えたり、次の順位の親族が繰り上がりで相続人になります。借金の相続をめぐって自分一人の判断で勝手に相続放棄すれば、他の相続人との間でトラブルとなる可能性があります。「借金問題に巻き込まれたくない」と考えて、相続開始後すぐに相続放棄の手続きをするのは早計です。相続放棄後に借金返済の過払金が明らかになり、本当は放棄する必要はなかったと後悔するケースもあります。「相続放棄」の手続きは相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内となりますので、財産の状況は丁寧に調べて「相続放棄」を選択するか決定することをお勧めします。

限定承認
2つ目は、「限定承認」です。被相続人が秘密で借金していた場合、亡くなった後にその借金の把握が難しい場合があります。そんなときに「限定承認」を活用すれば、プラスの財産と借金の両方を相続しながら、借金はプラスの財産で払える範囲のみ返済すればよいことになります。限定承認のメリットは、思い出の品や家宝など手放したくない特定の財産があるときです。例えば、プラスの財産は家(1,000万円)、そして借金は5,000万円という場合で考えてみましょう。限定承認を行うと相続人が返済する必要がある債務は1,000万円となり、残り4,000万円は返済義務を負いません。さらに家をどうしても守りたいなら、相続人の貯金などから返済用の1,000万円を工面できれば家を売らずに済みます。しかし、「限定承認」は、手続きが煩雑なため、実務ではあまり使われない手法でもあります。債権者を巻き込むことはもちろん、相続人全員の合意が必要なうえ、相続開始を知った時から3ヶ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所へ申述しなければならないハードルの高い制度です。

単純承認
3つ目は、「単純承認」です。借金はあるものの債務額よりプラスの財産のほうが多いという場合は、そのまま相続する「単純承認」という方法をとります。家庭裁判所に申し立てるなどの煩雑な手続きもなく、相続の開始を知った時から3ヶ月間の期間に、相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ単純承認となります。注意したいのは、相続人が意図していないのに単純承認が成立してしまうケースがあるということです。相続人が財産の全部または一部について売却・譲渡などの処分を行った場合は、自動的に単純承認とみなされます。被相続人の預貯金を払い戻して相続人の生活費に充てた場合も該当します。

子どもがいない場合の相続ってどうなるの?

子どもがいない場合の相続は、すべて配偶者の方が相続できるとは限らず、最も注意を要するケースです。
親が健在である場合は[配偶者2/3、親1/3]の割合で相続します。両親とも健在であれば、それぞれの親が1/6、1/6となります。
両親がどちらも亡くなっており被相続人に兄弟がいる場合は、兄弟と財産を分割しなければなりません。その割合は[配偶者3/4、兄弟姉妹1/4]です。兄弟姉妹が複数いれば、その人数で1/4の財産を分かち合います。
さらに、被相続人の両親も兄弟姉妹も死亡している場合は、兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪にも相続権が発生します。その取り分は兄弟姉妹と同じく1/4。配偶者は3/4となります。
子どもがいないご夫婦の場合は、万が一に備えて遺言書を残しておくことで、大切な遺産を配偶者に残すことができます。

相続人が誰もいない・・・

最近では「おひとり様」が増えてきたといわれています。身内が誰もおらず相続人がいない場合は、残された財産はどうなるのでしょうか。この場合、家庭裁判所により「相続財産管理人」が選定されます。弁護士が選任されることが多いようです。この「相続財産管理人」が相続人や相続債権者、また特別縁故者(内縁の妻など)を捜索しますが、一定期間それらが現れなければ、残された財産は最終的に国庫に帰属することとなります。
遺産の使い道を自らの意思で決めるためには、元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。そうすれば、生前お世話になった人に贈与したり、どこかの団体に寄付するなど、遺産を有効に活かすことができます。

遺言書の必要性。書いた方が良いの?

遺言書を書いておいた方が良い人

  • 子どもがいない夫婦:配偶者以外の方の同意がないと相続が進まなくなることがあります
  • 相続人以外の人へ財産を残したい人:遺言(死因贈与)が唯一の手段です
  • 複数回結婚をしている人:前妻(前夫)との間の子どもに配慮する必要があります
  • 事業を運営している人:後継者に事業用資産を集中させないと事業経営が円滑に進まない可能性があります
  • 配偶者が認知症の人:認知症と診断されていると、遺産分割協議が行えません
  • 相続人の中に行方不明者がいる人:上記と同様、遺産分割協議が行えません

遺言は専門家に依頼をするもの?
遺言書は、一定のルールに従ってご自身で書くこともできますが、上記のような事例に該当する方は、専門家に依頼して遺言書を作成することが多いです。せっかく遺言書を書いても、法律的に無効になってしまっては意味がありません。また、遺言が法律的に自分の考えを正しく表現できるようにするためには、一定の知識も必要です。一般的には、司法書士・行政書士が専門家といえます。私たちは、公正証書遺言という形で問題のない遺言の形式をお勧めしております。戸籍の確認、相続財産の調査、原案の作成、公証人との下打ち合わせなど全てお任せいただければと思います。

相続が発生する前にやっておくべきことは?

遺言書作成
残された家族への負担を減らすことにもつながります。詳しくはコチラをご参照ください

事業承継
事業を行っている方は、生前の相続対策が必要です。特に、自社株の評価が高いと後継者である子どもに全ての株式を相続させることが難しくなる可能性があり、以後の経営に支障をきたすことがあります。また、事業所の土地・建物などの不動産を個人で所有して法人に賃貸している場合も同様です。相続税に着目すると、今般、法人・個人ともに「事業承継税制」が整備されています。条件は複雑ですが、相続税(贈与税)の納税猶予を活用することができるようになりました。この制度を活用する場合には、事前に認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた「特例承継計画」を申請する必要があります。

エンディングノート作成
エンディングノートは、終末を迎えるにあたって残された家族に対しご自分の考えを伝えることを目的で記載される備忘録です。例えば、ご自分の終末医療に対する考え方や財産処理に対する考え、ペットのこと、葬儀についてなどを記録することが多いようです。このエンディングノートは遺言書と違い、単に亡くなられる方の考えや内心を記録しておくものに過ぎませんので、特に法的な力はありません。自身が死に向き合うきっかけになるとして、その存在が注目されています。

亡くなった祖父母名義の土地が残っている・・・

祖父母が亡くなった時点で分割協議を行っておらず、相続登記をしていないことが原因と考えられます。原則、祖父母の死亡した時点の相続人を明らかにして、遺産分割、相続登記をする必要があります。
詳しくはコチラをご参照ください

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けやき相続相談室では、初回相談は無料とさせていただいております。2回目でも3回目でも相談は無料です。
具体的な業務を受任する際には事前にお見積りをさせて頂き、委嘱契約を交わさせていただきます。

面談は、訪問してもらえるのか?

面談は、訪問してもらえるのか?

事前に日程等調整させていただき、ご訪問させていただくことは可能です。東京都江東区、足立区、さいたま市岩槻区、杉戸町における相続税申告のご依頼は全てご訪問の経験がございます。一方、加須/久喜等の市内からのご依頼は弊社にお越しいただくことが多いです。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、インターネットを活用したオンラインでの面談を推奨させていただいております。操作方法については事前にご連絡いたします(インターネット環境が必要です)

相談には何を用意すればよいのか?

相談には何を用意すればよいのか?

面談に際して、①相続人の関係 ②相続財産 を大まかなに把握する必要があります。相続人については相続関係図(家系図)、相続財産については預貯金の残高の一覧表(メモ書き程度でOK)、固定資産の納税通知書を最低限ご持参いただくと話し合いがスムーズに進みます。

土曜、日曜でも大丈夫?

土曜、日曜でも大丈夫?

面談は土曜日、日曜日、また平日夜間など事前に予約させていただくことで柔軟に対応させていただきます。

知り合いがこうの会計に顧問を頼んでいるので依頼しずらい

知り合いがこうの会計に顧問を頼んでいるので依頼しにくい

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