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相続に関するコラム|けやき相続相談室

⑥小規模宅地の特例の注意点

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⑥小規模宅地の特例の注意点

先日、部内研修で『小規模宅地の特例』について研修しました。
『小規模宅地の特例』とは??
と、疑問に思った方も多いですよね。

 小規模宅地の特例とは、亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に、
一定の面積分を80%又は50%評価額を減額してあげますよという特例です。
大きく評価額を下げられるため、私たちの事務所でもよく適用について検討します。
ただし、この特例を適用した土地については一部例外を除き、
相続税の申告期限内までその土地を保有しておくことが要件の1つとなっています。
この相続税申告日前に、不動産を売却してしまい後から税務署に否認されたという内容の研修でした。

私たちも、小規模宅地の特例を適用できる土地がある場合、
売却のタイミングには注意が必要だということなど初回の面談から伝えていくようにと、部内でも確認しあいました。

 

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