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相続に関するコラム|けやき相続相談室

18.固定資産税

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18.固定資産税

5月になり、固定資産税の納税通知書がお手元に届いた方も多いのではないでしょうか。

毎年のこととはいえ、税金の額を見てため息が出てしまうのは、私だけではないはずです。

 

固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有する人が、その年の4月から翌年3月までの年度分の納税義務者となります。

仮に1月2日に亡くなられたとしても、市町村がその税金を請求するのは1月1日の所有者になります。

そのため、相続税の計算をする上では、亡くなった方の債務(マイナスの財産)として計上しています。

 

一方、同じ頃に届く自動車税は、4月1日時点で車検証に記載されている方(所有者)が、納税義務を負います。
税金の種類によって基準日が異なるということを頭の片隅にとどめておいていただけたらと思います。

 

 

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