17.新型コロナウィルスにおける相続税の延長
新型コロナウィルス感染症が減ってきてはいますが、
いまだに終息とはならず、まだまだ今後が気になりますよね。
相続税の申告においても、新型コロナウィルス感染症蔓延を考慮して、
申告期限・納付期限の延長があることをご存じですか?
2022年4月16日までは、申告書第1表の右上に『新型コロナウィルスによる申告期限延長』と
記載すると申告期限・納付期限が延長できました。(一定の納付期限のもの)
2022年4月16日以降は、『災害による申告、納付等期限延長申請書』の提出が必要になります。
新型コロナウィルスの影響を説明することで、引き続き延長が認められるようです。
相続税の世界でも新型コロナウィルスの影響は、まだまだ続きそうです。
皆さんも気温の変化が大きい時期ですので、体調に気をつけてくださいね。