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相続に関するコラム|けやき相続相談室

23.姻族関係終了届

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23.姻族関係終了届

姻族(いんぞく)関係終了届というものがあることをご存じですか?

恥ずかしながら私は先日、初めて知りました。

知らない方も多いのではないでしょうか。

 

姻族関係終了届とは、夫婦のどちらかが死亡したあと、生存している側が配偶者の血族(配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、従兄弟姉妹など)との関係を終了させるために役所に提出する届のことです。

姻族関係終了届が役所に受理されて姻族関係が終了すると、たとえば義理の父母の扶養義務がなくなるなどの変化があります。

「死後離婚」とも呼ばれているそうです。

 

「死後離婚」と聞くと、亡くなってからまで離婚しなくてはならないなんて悲しい感じもします。

しかし、もとは赤の他人であった二人が婚姻して夫婦になるわけですから、その親族との間には夫婦以上にいろいろなことがあるのでしょうね。

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