14.遺産分割協議書
相続が発生すると、必ず作成するのが『遺産分割協議書』です。
亡くなった方の財産をどのように分けるのかを相続人で話し合い文書に残したものが、
『遺産分割協議書』になります。
各相続人が1通保有するため、相続人が多いとそれだけ部数が増えます。
そこで必ず必要になるものが、実印です。
なかなか使うことのない実印ですが、遺産分割協議書では大活躍します。
分割協議書の押印の時に依頼人様の多くは、
「こんなに実印を押すことなんてないな」
と、おっしゃるくらいです。
政府は「認印」による押印の廃止を目指しているようですが、
相続の手続きではハンコは健在です。
相続が発生した際は実印の確認も忘れずに!!