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相続に関するコラム|けやき相続相談室

13.法定相続情報一覧図

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13.法定相続情報一覧図

相続が発生して事務所にご依頼があった方にまずお願いするのが「戸籍の収集」です!!

戸籍を収集してもらい、『法定相続情報一覧図』を作成し法務局に提出します。

そうすると、法務局から認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。

何枚でも無料なので、とても得した気分になります。

 

なぜこの一覧図を作成するのかというと、

今までは、相続手続きを行う際に戸籍謄本等の束を持ち、

相続手続きを行う多数の窓口に提出する必要がありました。

しかし、この一覧図があればその束を持っていくことなく

相続手続きを進めることができるようになるのです。

(一部機関では、まだ除籍謄本や死亡診断書が必要な所もありますが・・・)

お客様の手間が少しでも少なくなればと私たちも相続の依頼人様には

『法定相続一覧図』を作成してお渡ししています。



以前ご依頼があったお客様は、代襲相続人等もいて相続人が10人にもなりました。

そうすると戸籍を収集するだけで一苦労だと思います。

相続人が多ければ多いほど戸籍の収集は大変です。

『法定相続情報一覧図』があれば相続人間で何度も戸籍を依頼することもなくなります。

もし、相続が発生した場合はまず『法定相続情報一覧図』の作成をオススメします。
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