4.「配偶者居住権」の記載のある遺言書の作成を進めています。
現在、4月に施行された『配偶者居住権』の記載のある遺言書の作成を進めています。
自分が亡くなっても、一緒に過ごした家に配偶者の方が住み続けられるという権利です。
配偶者の方への思いと、配偶者の方を相続人へ託す思いの込められた権利のように思います。
また、遺産の分割は必ずしも円満に終わるとは限りません・・・
(円満に終わることが一番ですが…)
そんな時、配偶者の方の住む所が変わらないようにと考えたとき、配偶者居住権も選択肢の1つにしてみてはいかがでしょうか?
時間や状況とともに家族の形も変わっていきます。
そのような時間の流れの中でも、いつまでも家族みんな仲良く過ごしていきたいですね。