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相続に関するコラム|けやき相続相談室

②戸籍の一括請求

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②戸籍の一括請求

こんにちは。

今年の3月から戸籍の一括請求ができるようになったことをご存知ですか?
今までは、戸籍を請求するときは戸籍のある市区町村でのみしか取得できず、本籍地が遠くにある場合は郵送でやり取りしなければいけませんでした。
支払方法も、『定額小為替』のみで相続人の方は大変そうでした。
これからは、広域交付制度によって本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍や除籍謄本を請求できるようになります。
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する際、遠方に戸籍があり取得に躊躇されていた相続人の方も、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになり喜んでいらっしゃいました。
ただし、戸籍謄本の一括請求には、窓口での受付、相続人本人のみの申請、申請人の顔写真付き身分証明書が必要となり、また、取得できるのは本人および配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)のみで、兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できないという点にはご注意ください。
一度、最寄りの市区町村窓口に問い合わせてから足を運んだ方が安心ですね‼
私たちの重要な仕事の一つであった『職務上請求』(税理士や行政書士が相続人の方の代わりに戸籍を取得するやり方です)の件数も目に見えて減っています。 

法改正によって少しずつ、相続の手続き方法も簡略化していってくれると良いですよね。

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