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現在、相続が発生している方

現在、相続が発生している方で、こんなお悩みはありませんか?

「相続の制度や手続きが専門的でわかりにくい」「複数の銀行や窓口に行く時間がない」など、相続の手続きには、悩みがつきもの。
けやき相続相談室では、次のようなお悩みにていねいにお応えし、お客様のご状況に応じたサービスや専門家の紹介を行います。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

相続が発生したけれど、何をしたらよいのかわからない

葬儀の手配がまず頭に浮かびますが、役所関係の様々な手続きがあります。代表的なものとして、亡くなってから1週間以内の死亡届の提出、国民健康保険証の返納や介護保険の資格喪失、年金の受給停止の手続きなど市役所で進める作業が大半です。葬儀社によっては代行してもらえるものもあります。
その後も3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認手続き、4ヶ月以内に準確定申告(所得税・消費税)、その他にも相続人の把握や相続財産・債務の確定等をし、相続税が発生する場合は10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。それ以外にも不動産や銀行の名義変更といった必要な作業がたくさんあります。
ご自身で進められるもの、専門家に依頼すべきものがありますが、まずは相続人代表の方が一つ一つの流れを意識して、それぞれの期限を確認するとともに、書類等を紛失しないように管理することが大切です。

我が家は相続税がかかるの(相続税っていくらからかかるの)?

相続税には「3,000万円+(600万×法定相続人の数)」の基礎控除があります。つまり、遺産の評価額を合計した後に債務(マイナスの財産)を引いて基礎控除に収まるのであれば、相続税は心配いらないということになります。まずは、ご自身で亡くなった方の預金通帳、市から毎年5月に送られる固定資産税納税通知書をお手元に用意して、足し算をしてみることがスタートになります。詳しくは、<相続税とは>を参考にしてください。
基礎控除を超えてしまう場合には10ヶ月以内の申告が必要ですが、配偶者の方が相続する場合の優遇措置やご自宅の評価の特例等があるので、直ちに税金が発生するというわけではありません。結果的に「申告は必要だが、税額はゼロ」というケースも少なくありません。微妙なケースでは専門家にご相談いただいたほうが安心です。

相続放棄したいけれど、どのようにすれば良いの?

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を放棄することです。放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続人が承継することはありません。
よく、親にたくさんの借金(マイナスの財産)があるので、それを承継しないように放棄をするという話を聞いたことがあるかと思います(実務では、私は見たことがありませんが)。実際は、被相続人に主だった財産がなく、その後の分割などで親族同士で揉めず、一切の面倒毎から手を切りたいという理由から相続放棄を検討される方のほうが多いかもしれません。
相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類と申述書を提出することが必要です。また、プラスの財産を放棄するだけであれば、法定相続分の譲渡という方法も簡便で、選択肢といえるでしょう。

相続で財産をもらったけれど確定申告は必要なの?

誤解をされる方が多いですが、毎年3月15日が期限(令和元年分は新型コロナの関係で4月16日が期限でした)の所得税の確定申告は必要ありません。というより、相続や贈与のように、個人が何の対価もなく他人から財産をもらった場合は所得税の対象ではなく、相続税や贈与税という別の税金が課されます。
ところで、亡くなった被相続人が不動産の賃貸経営や事業を行っており生前に確定申告をしていた場合には注意が必要です。所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得について翌年3月に申告・納税するものですが、故人はその年の所得税を申告することができません。そこで、故人が申告・納税するべきだった所得税を、相続人が代わりに申告・納税することになります。これを所得税の準確定申告といいます。
一方、相続した財産のなかにアパートや有価証券などがあり、そこから所得が得られている場合には、相続人が翌年以降の確定申告が必要な場合もあります。

銀行口座はいつから使えなくなるの?

原則、親族が銀行などの窓口や電話で亡くなった旨の連絡をした時点からです。金融機関の一般的な対応としては、連絡をした親族に死亡した本人との関係性を尋ね、その情報を本店の相続担当部署に伝えた後に口座が「凍結」されます(現金の引き出しだけでなく、自動引き落としや送金もできなくなります)。市役所に死亡届を提出した時点で口座凍結されることはないので、当面の間は金融機関への連絡は控えて、葬儀費用など一時に必要なお金は引き出せる状態にしておくべきでしょう。ただし、特定の相続人が相続開始後も個人の口座を私的に利用している場合はその後に他の相続人とトラブルになる可能性があります。
凍結された口座は、所定の書類を準備して解約の手続きを行うことで、残高がその口座を相続する方に支払われます。解約までの期限はありませんが、10年以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座として使えなくなってしまうことがあります。

一定の引き出しが可能に
2019年7月より、相続人全員の同意や遺産分割協議書がなくても、一定の限度額までであれば凍結中の預金引き出しができるようになりました。各相続人は、預金の残高の1/3に相続分を乗じた額までなら、個別に預金の引き出しが可能になるというものです。これは相続人間の話し合いが済んでいない状態における「仮払い」という意味合いで、最終的には自分の相続分に充当されます。
相続開始時の預金残高600万円、相続人が子ども2人のケースでは、それぞれの子どもの相続分が1/2、さらに1/3を乗じた額<600万円×1/2×1/3>100万円を上限に、兄弟間の話し合いがない状態でも仮払いを受けることができます(金融機関ごとに150万円が上限)。

私名義の知らない通帳が見つかったけれど・・・

被相続人が実質的に管理していたものの、口座名義人が被相続人の配偶者や子ども等になっている預金のことを「名義預金」といいます。名義預金が果たして誰の財産なのかは難しい論点で、そのお金がそもそもどこから生じたものなのか、引き出して使われていたのか、運用の成果をだれか享受していたのかなどを調べる必要がありますが、通常は被相続人の財産として計算することが多いようです。被相続人の財産と認定することになれば、例えば通帳は奥様の名前であったとしても、遺産分割協議書の分割財産に含め、相続税申告の際には相続財産に加えなければなりません。
また、専業主婦の妻が数千万の預金を持っているという事例が時々ありますが、「そのお金はどうやって生じたのか?」という疑問に対し「妻自身が相続で親からもらった」等の合理的な理由もなく、生前に夫から生活費を受け取り余った「へそくり」ということでは、税務署との争いになる可能性もあります。
似たようなケースで名義株などもあり、これらを総称して「名義財産」といいます。知らんぷりしていると税務署からお尋ねを受けることもありますので、包み隠さず税理士にご相談されることをお勧めいたします。

財産ってどう分けたらよいの?

まず遺言書の有無を確認してください。通常は、遺言書がある場合にはそれに従い財産を分けます。
遺言書がない場合、または遺言書があっても有効ではない場合には、相続人で話し合いをして決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。一般的には民法で定められた法定相続分を参考に、各人の納得のいく分割を決めていきます。この協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて調停を行います。調停では、法定相続分に従うことが多いです。
昔は家督相続という制度があり、長男が全ての財産を相続することが一般的でした。いまも我々の所在する郊外、田園地帯ではこの考え方が根強く残っていることもあり、「長男が家屋敷や農地などすべて相続して、嫁いでいくなど家を離れた兄弟にはハンコ代程度を・・・」という話を聞くことがあります。民法の定める「平等」の概念には程遠いですが、もちろん全ての相続人が了解するのであればOKで、このような分割も少なからず見られます。ハンコ代がいくらか・・・というのも被相続人の現預金によりケースバイケースでしょうが、2~300万円が一つの基準になっているような気がします。なお、ハンコ代を渡す場合は贈与税の対象になってしまうので、「代償金」という形で分割協議書を作成するとともに、相続税申告書にも明記しておきましょう。

税金上のアプローチ
また、忘れてはいけないのは、相続税の申告が必要となる場合、税金の負担を考慮して分割内容を考えることが重要であるということです。配偶者に対しては法定相続分の1/2、または1億6000万円(いずれか高いほう)までの相続財産に対する軽減があります。仮に相続財産が1億円であった場合、配偶者が全ての財産を相続すれば相続税は生じないことになります。しかし、次にその配偶者にお迎えが来た際には、その子どもたちが今度は配偶者の軽減もなく、法定相続人も1人少ない状態で相続税申告を行うことになり、税額がかえって高額になることがあります。また、相続人に孫養子がいる場合には孫養子の相続税額が20%加算になりますが、長期的には孫に多くの財産を相続させたほうが1世代分の相続税を抑制できる側面もあります。こういった複雑な税額のプランニング抜きに分割を進めるのは危険です。

何が相続税の対象の財産なの?

基本的には、被相続人の所有していた財産の全てです。例えば、不動産・預貯金・有価証券・事業用財産(トラクター等)・家庭用財産(家具等)等です。逆に、マイカーローンなどの借金はマイナスの財産としてプラスの財産から差し引きます。相続税のかからない非課税財産としては、墓地、仏壇、仏具があります。そのため、亡くなる前に墓地や仏壇を購入し支払いを済ませておけば相続税の節税にもなります(相続税の対策として、純金で仏具を作られた方がいるとかいないとか・・・)。
これまでに相続財産として申告したなかには、勝海舟の手による掛け軸、碁盤(カヤという高価な材質)、海外の生命保険、法人に対する役員貸付金などがあります。申告漏れにならないよう神経を使うところです。
また、相続税独特の論点として、被相続人が死亡時に持っていた財産ではありませんが、生命保険金や死亡退職金(亡くなったことを原因として支払われたもの)、亡くなる前3年以内に相続人に贈与した財産、相続時精算課税制度(詳しくはコチラ)を選択して贈与した財産も、相続税の課税価格に算入されます。
相続人に対する110万円の暦年贈与は、贈与したタイミングでは申告は不要だったとしても、3年以内に相続が開始してしまうと相続税の対象になってしまうため、注意が必要です。

土地はどうやって評価するの?

相続税の土地評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。このどちらの方法を使うかについては、その土地の所在地により決まります。路線価がある地域の土地は「路線価方式」で、路線価がない地域の土地は「倍率方式」で評価することになります。この基準は国税庁の公式サイトより確認できます。

路線価方式とは
路線価とは、その道路に接する土地1㎡あたりの金額で、千円単位で示されます。市街化区域ではこの路線価を使って評価することになり、路線価(千円)×地積(㎡)でだいたいの評価額を知ることができます。
さらに、評価する土地が角地であったり、接道する間口の長さ、奥行きの長さ、土地がきれいな長方形になっていない場合などそれぞれ調整を加えていきます。
簡単に見えるかもしれませんが、土地の形状によっては非常に複雑で、評価する専門家によっても金額がかけ離れることがあります。また、現地調査をして図面だけでは見えない部分も参考にします。

倍率方式とは
倍率方式は、市区町村が固定資産税の課税の基礎とする「固定資産税評価額」に所定の倍率を乗じることで、評価額を計算します。主として市街化調整区域ではこちらのほうで評価することになります。宅地は1.1倍で評価しますが、農地の場合にはそれが農業振興地域内農地(青地)かどうかで倍率が異なるため、市役所で証明書を発行してもらいます。
上記による評価は概ね時価の80%といわれていますが、時価よりも高く計算されてしまうこともあります。

亡くなった人も確定申告は必要なの?

必要な場合があります。これを準確定申告と言います。準確定申告は、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などで所得があった場合に、亡くなった方の代わりに相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
なお、亡くなったのが3月15日以前で前年の確定申告をしていなかった場合には、準確定申告と同様に相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告が必要となります。例えば、亡くなった人が前年分の確定申告をしないまま令和2年2月1日に亡くなった場合、令和1年分の確定申告と令和2年分の準確定申告(1月分)の両方を6月1日までにする必要があります。
この時に、納付する税金があれば誰がそれを負担するのか、また還付される税金があれば誰の口座にそれを返金するのかを決める必要があります。負担した税金は相続債務として、還付される税金は相続財産として計算されます。準確定申告では、年の中途に亡くなっていますが、控除対象の配偶者や扶養親族はそのまま所得からマイナスすることができます。

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けやき相続相談室では、初回相談は無料とさせていただいております。2回目でも3回目でも相談は無料です。
具体的な業務を受任する際には事前にお見積りをさせて頂き、委嘱契約を交わさせていただきます。

面談は、訪問してもらえるのか?

面談は、訪問してもらえるのか?

事前に日程等調整させていただき、ご訪問させていただくことは可能です。東京都江東区、足立区、さいたま市岩槻区、杉戸町における相続税申告のご依頼は全てご訪問の経験がございます。一方、加須/久喜等の市内からのご依頼は弊社にお越しいただくことが多いです。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、インターネットを活用したオンラインでの面談を推奨させていただいております。操作方法については事前にご連絡いたします(インターネット環境が必要です)

相談には何を用意すればよいのか?

相談には何を用意すればよいのか?

面談に際して、①相続人の関係 ②相続財産 を大まかなに把握する必要があります。相続人については相続関係図(家系図)、相続財産については預貯金の残高の一覧表(メモ書き程度でOK)、固定資産の納税通知書を最低限ご持参いただくと話し合いがスムーズに進みます。

土曜、日曜でも大丈夫?

土曜、日曜でも大丈夫?

面談は土曜日、日曜日、また平日夜間など事前に予約させていただくことで柔軟に対応させていただきます。

知り合いがこうの会計に顧問を頼んでいるので依頼しずらい

知り合いがこうの会計に顧問を頼んでいるので依頼しにくい

私たちは税理士法に規定する守秘義務がありますので、業務上知りうる内容(被相続人の財産の内容など)については守秘を課せられています。業務の都合もあり私たち資産税部+外部専門家で情報を共有することはありますが、こうの経営グループ内の他部署の人間も含め情報に接することのできないように資料の管理、グループウェアの運用等に細心の注意を払っておりますのでご安心ください。

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